特別児童扶養手当は身体に障害があるからといって誰でも受給できるわけではありません。
今まで受給できていたのに更新で通らない場合もあります。
先天性心疾患児の特別児童扶養手当で通らない障害の程度とはどのようなものなのでしょうか。
また、地域によって通るか通らないかの違いはあるのでしょうか。
ご訪問ありがとうございます。たらこっこ@nikonikotarakoです。
更新で通らない場合があると説明をされた時の体験談をまじえてまとめています
目次
特別児童扶養手当の更新の手続き
特別児童扶養手当を受給できるかどうかは住んでいる地域の自治体で審査が行われます。
一番はじめの手続きについて知りたい方はこちらを参考にしてみてください。
特別児童扶養手当の受給をしている場合でも、途中で手続きが必要になる場合があります。
すべての受給者の手続き
毎年8月12日~9月11日に所得状況届の提出が必要です。
- 前年の所得と、児童の状況を確認するためにすべての受給者が提出する必要があります
- 所得状況届を提出しない場合には8月以降の手当は支給されません
- 提出期限の9月11日を過ぎてから届出をした場合には、手当の支給時期が遅れる場合があります
特別児童扶養手当所得状況届のお知らせが郵送で届きます。
自治体の窓口で手続きが必要です
その他手続きが必要になる場合
このような場合にも手続きが必要になります。
- 認定に有効期限が設けられているとき
⇒ 障害の程度に応じて1年~2年程度の有効期限が設けられています - 養育する児童の数が変わったとき
- 障害の程度が変わったとき
- 受給資格がなくなったとき
- 所得状況が変わったとき
- 世帯状況が変わったとき
- 氏名・住所・支払い用の金融機関を変更するとき
認定が通らない障害の程度とは
ここからは先天性心疾患の息子の認定が通らないかもしれないと言われた障害の程度についての体験談です。
我が家の場合には特別児童扶養手当の存在に気がつくのが遅く、はじめて申請したのは息子が13歳になってからでした。
転居の際に特別児童扶養手当の申請について教えてもらって、すんなりと申請が通りました
申請が通った時の状況
- 身体障害者手帳3級
- 先天性心疾患の根治手術済
- 近いうちに修復手術をしなければならない状態
- 日常生活に差し支え無し
この1年後に特別児童扶養手当有期認定通知書が届きました。
前回の申請時は修復手術前でしたが、今回の申請時は修復手術を終えた状況でした。
診断書を提出した際に自治体の窓口の方にこのように言われました。
診断書に「自覚症状が無い」という記載がありますが、次の診断書の提出もこのように書かれている場合には再認定はむずかしくなります
この時はこのように言われたものの再認定されました。
地域によって認定に違いがあるの?
ふたたび有期認定のお知らせが届きました。
主治医に診断書をお願いする時にこんな話をしました。
前回の申請の時に「自覚症状がない」と記載されているので認定されないと言われたんですが…
え?そんな事あるの?
息子さんよりも症状が軽い子でも普通に通ってるけどなぁ…
あ、地域が違うのか!
病院があるのは京都府。
住んでいるのは大阪府です。
先天性心疾患児で自覚症状が無い子なんて普通ですからね。
今までそこを意識して診断書を書いた事が無いですよ。
強いて書くなら階段で息切れするとかかなぁ…
こうして苦笑いしながら診断書を書いてくれました。
このような差は他の地域でもあることかもしれません。
認定をするのは住んでいる自治体なので仕方がない事かもしれませんが全国一律の基準にしてもらいたいものですね
障害の状態について非該当になる場合
診断書を提出したところ認定されました。
しかしこのような書面が同封されていました。
認定に際して、下記のとおり判定医師から補足説明があったと連絡がありました。
児童の障がいの状態について審査したところ、一般状態区分表が「Ⅱ 軽度の症状があり、強い運動は制限を受けるが、歩行、軽い運動や座業はできるもの」となっていることから、次回有期再認定請求時に、引き続き症状が安定し、日常生活に著しい制限を加えることを必要としないと診断書の記載内容から判断できた場合には、非該当となる可能性があります。
診断書が非該当となった場合には、診断書の診断日が属する月の翌月から資格喪失となります
このように書かれていたので次回は再認定されないだろうなと思っています
この後の申請で再認定されなかった体験談はこちらにまとめています。
特別児童扶養手当で受給資格がなくなった理由と資格喪失の注意点
障害の程度について
特別児童扶養手当の申請の他に、障害者手帳も障害の程度によって認定されるかどうかが変わってきます。
障害者手帳の申請について知りたい方はこちらを参考にしてみてください。
先天性心疾患児は根治手術前と後では障害の程度が大きく変わってくる場合があります。
また、年齢を重ねるごとに障害の程度が変わることもあります。
息子の場合は、障害者手帳も1級から3級にかわりました。
それと共に重度心身障がい者福祉手当も該当していたものが非該当になりました
障害の程度が重い時には該当する福祉手当も多くなる場合があるのでもれずに申請する事が大切かもしれません。
終わりに
先天性心疾患児の特別児童扶養手当の更新で通らない障害の程度についてまとめてきました。
医師の診断書を見て「やっぱりこの子の障害は重いんだ」と思ったり、申請が通って「申請が通るほどの障害なんだ」と落ち込む事もあるかもしれません。
逆に申請が通らなくなると「貰えていたものが貰えなくなった」と思うと同時に「症状が軽くなったのは良いこと」と思えるかもしれません。
いずれにしても、制度として利用できるものはきちんと把握して申請する事が大切です。
我が家の場合は特別児童扶養手当についてすっかり頭から抜けていて申請していなかった空白の期間があります。
このような事はとてももったいない事だと思いますので、そうならないように該当する方はきちんと申請してくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました